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184件の議事録が該当しました。

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2015-09-08 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第17号

参考人大森政輔君) まず、私の時間配分がまずかったために、肝腎の一体化部分はほとんど触れられなかったわけでございます。  当時、前回のガイドライン改定、これは橋本・クリントン会談を踏まえてのものでございましたが、結局は、アメリカで2プラス2の協議が片やなされています。同時に、法制局の中で、最初は一部でございますが、一部のテーブルで、同じ問題について、参事官と2プラス2の少しポストが低い段階での

大森政輔

2015-09-08 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第17号

参考人大森政輔君) はい。これはもうそういうことで。  最後に、これだけは是非お願いしたいと思いますが、国際紛争への積極的関与の端緒になるおそれがあるんだということでございます。  また、我が国集団的自衛権行使として武力行使をしている第三国武力攻撃矛先を向けますと、その第三国は、反撃の正当な理由有無にかかわらず、事実上、我が国に対し攻撃矛先を向けてくることは必定でございまして、集団的自衛権

大森政輔

2015-09-08 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第17号

参考人大森政輔君) 大森でございます。  私は、先般行われました閣議決定問題点指摘することを通じて、その閣議決定が落とし込まれた法案についての意見とさせていただきたいと思います。しかも、時間の関係もございますので、今回は、集団的自衛権行使憲法九条の下で許容されるのかという問題と、他国の武力行使との一体化に関する閣議決定による見解の変更は相当であるのかという二点に絞って意見を述べたいと思

大森政輔

2003-07-18 第156回国会 衆議院 法務委員会 第33号

大森参考人 読売新聞の「論点」で、あれは非常に字数が限られておりますので、ほんのさわりの部分しか活字にできなかったわけでございますが、それを若干引き伸ばして申し上げますと、通称使用論という法律改正論ですね、本当の事実上の通称使用の問題じゃございません、それを法律制度として導入すべしという意見があることはそのとおりでございますけれども、そういう届け出によって、例えば戸籍通称を記載すれば済むじゃないかという

大森政輔

2003-07-18 第156回国会 衆議院 法務委員会 第33号

大森参考人 ただいまいろいろな理由をお述べになったわけでございますが、それに全部お答えすることは時間的に到底困難でございますので、一つ、子の教育上よろしくないのじゃないかという問題でございますけれども、これは確かに、そういう問題が生じないということを私が言っているわけじゃございません、場合によっては生じることもあろうかと思います。そのために制度として、やはりそういう悪影響が生じた場合には夫婦同氏になる

大森政輔

2003-07-18 第156回国会 衆議院 法務委員会 第33号

大森参考人 大森でございます。  まず、申し上げるべき意見結論を申し上げますと、選択的と申しますか例外的夫婦別制度に賛成し、速やかに民法その他の関係法令改正を行うことを希望するというのが結論でございます。  以下、その理由を申し上げます。  私は、若い時代に、最高裁家庭局家事事件担当局付判事補として勤務して以来、民法身分法及び戸籍の研究をライフワークとしている者でございます。したがいまして

大森政輔

2000-10-26 第150回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号

大森参考人 お尋ねは、公安委員会自身が、自分の責任で監察に乗り出すべきじゃないかという御意見であろうかと思うわけでございます。  その点について、そういう御意見がかなりあったということも十分念頭に置きながら、内部で議論を重ねたわけでございます。  そこで、今回刷新会議検討を始めるに際しまして、現行公安委員会の根幹は堅持するというところをまず確認し、そこから検討を始めたわけでございまして、やはり公安委員会

大森政輔

2000-10-26 第150回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号

大森参考人 公安委員会警察管理するのであって、警察公安委員会管理するというようなことがあってはならないことは、もちろん当然でございます。そこで、結局、管理というものを公安委員会の立場からどう考えているのかというのが一つのポイントだったと思うわけです。  そこで、従前大綱方針を示して、その方針に則してやっているかどうかというのを事前事後に監督するというところがともすれば強調されまして、その

大森政輔

2000-10-26 第150回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号

大森参考人 お尋ね管理概念についてでございますが、これは、緊急提言にも別紙三として、「警察法上の「管理」について」というペーパーにおきまして、詳細に我々の考え方をまとめているわけでございます。もうお読みいただいているから十分委員御理解のことと思いますが、そもそも管理と申しますのは、この記載によりますと、「下位の行政機関に対する上位の行政機関指揮監督が、内部部局に対する場合と大差ない位に立ち入

大森政輔

1999-08-06 第145回国会 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第7号

政府委員大森政輔君) 憲法第一条、「天皇は、日本国象徴であり日本国民統合象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民総意に基く。」、このように簡潔に規定しておりまして、この意味は、天皇象徴である、戦前の帝国憲法時代のような統治権総攬者ではないということと、その地位主権の存する国民総意に基づくという二つのことを規定しております。  したがいまして、先ほど参考人意見を引用されましたけれども

大森政輔

1999-08-06 第145回国会 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第7号

政府委員大森政輔君) 先ほど学習指導要領法律じゃないという御指摘があったわけでございますが、それは確かにそのとおりでございますが、最高裁判所においても指摘しておりますように、学校教育法及び規則の委任を受けた文部大臣告示でございまして、法律と同様の法的性格を有するということは明らかであるわけでございます。  そして、法制局従前答弁を引用されましたけれども、真田元長官は「国民的習律」という言葉

大森政輔

1999-08-06 第145回国会 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第7号

政府委員大森政輔君) 慣習法性質上、いつ慣習法になったかという問題についてはなかなか答弁が難しい事柄であるということは従前も申し上げているわけでございますが、御承知のとおり、この法的確信を伴うというのは、個々の国民の主観的な意識を問うものではございません。それは客観的、制度的な評価の問題として考えるべきであろうと思っているわけでございますが、国歌君が代につきましては、確かに現行法令国歌について

大森政輔

1999-08-02 第145回国会 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第4号

政府委員大森政輔君) なかなか答えにくいお尋ねでございます。  慣習法というのは不文法であると。したがって、明確な法律制定行為によらないという事柄性質から考えまして、特にある時点において慣習法として成立しているかどうかということの判断は、これはできるわけでございますけれども、国歌君が代とするということがいつからというお尋ねでありますと、それは明確に特定の時点からということをお答えするのは甚

大森政輔

1999-08-02 第145回国会 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第4号

政府委員大森政輔君) 言葉意味についてのお尋ねでございます。  まず、国民社会生活を行う上におけるしきたりというものを慣習と呼んでいるわけでございます。そして、そのうち法的確信を伴うものを慣習法と言うわけでございます。  そして、ただいま御指摘になりました国民的習律という言葉でございますが、これは余り法律学の上では使わない用語ではあるんですが、要するに、国民的習律とは、一般国民の間で行われている

大森政輔

1999-07-30 第145回国会 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第3号

政府委員大森政輔君) なかなか微妙で、答えるのが難しい御質問でございますが、検討したのかと言われますと、それは検討したということでございます。  そこで、いつ慣習法的確信が伴って慣習法となったのかというようなことをせんさくいたしますと、この時点だと言うのは非常に難しい問題でございまして、要するに過去にさかのぼっていつかじゃなくて、現在どうかという判断を通じて述べざるを得ないということが一つでございます

大森政輔

1999-07-30 第145回国会 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第3号

政府委員大森政輔君) 今までるる申し上げていますとおり、長年の慣行により国民に定着しているという言葉を使ってきているわけでございます。これは、すなわち慣習成立、そしてそれに法的確信が伴う慣習法成立ということを別の言葉で言いあらわしているわけでございます。  しからば、この法的確信とはどういうことか。これを簡単に申し上げますと、ある慣習一般国民の間に法的な規範として認識される、すなわち国民

大森政輔

1999-07-30 第145回国会 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会 第3号

政府委員大森政輔君) お尋ねの件は詳しく論じ出すと非常に難しい問題でございますけれども、要するに慣習慣習法がどう違うのかという点に絞りますと、慣習法的確信が伴うと慣習法になる、こういうふうに言われております。しからば、慣習とはどういうことかということになりますと、一般国民社会的生活を行う上におけるしきたり、長く反復して行われるしきたり、これがそのうちに法的確信を伴うということになるとそれは

大森政輔

1999-07-21 第145回国会 衆議院 内閣委員会 第13号

大森(政)政府委員 どういう法域で機能しておるのかということでございますが、これは二つの面に分けて考える必要があろうかと思います。  まず第一に、国旗とかあるいは国歌、そういう用語を用いている個別法との関係でどういうふうに機能しておるのかということでございますが、これは、まず国旗につきましては、御承知のとおり、船舶法あるいは海上保安庁法あるいは自衛隊法商標法等におきまして、それぞれ一定の場合における

大森政輔

1999-07-21 第145回国会 衆議院 内閣委員会 第13号

大森(政)政府委員 委員承知のとおり、平成二年四月十七日の衆議院内閣委員会におきまして、当時の工藤内閣法制局長官から、国旗及び国歌につきまして、いずれもそれが日の丸君が代であるという点については既に国民のいわば法的確信であるというふうに高まってきておりますという答弁をしておりまして、それ以来、私どもは、その点については既に慣習法として成立しているという見解をとってきている次第でございます。

大森政輔

1999-07-16 第145回国会 参議院 予算委員会 第18号

政府委員大森政輔君) お尋ねの昭和二十九年十二月二十二日、衆議院予算委員会におきまして大村国務大臣防衛庁長官答弁した憲法九条に関する政府見解の要旨は次のとおりでございます。  第一点、憲法自衛権を否定していない。第二点、憲法は戦争を放棄したが、自衛のための抗争は放棄していない。自国に対して武力攻撃を加えられた場合に、国土を防衛する手段として武力行使することは憲法に違反しない。第三点、自衛隊

大森政輔

1999-07-15 第145回国会 衆議院 予算委員会 第21号

大森(政)政府委員 お尋ねの件でございますが、憲法の定める政教分離原則と申しますのは、信教の自由の保障を実質的なものとするため、国及びその機関国権行使の場面において宗教に介入しまたは関与することを排除する趣旨であるというふうに解されておりまして、それを超えて、宗教団体政治的活動をすることをも排除している趣旨ではないというふうに考えているわけでございます。  憲法第二十条第一項後段は、いかなる

大森政輔

1999-07-07 第145回国会 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第10号

政府委員大森政輔君) その点はおっしゃるとおりでございまして、本岡議員に対する私の答弁中におきましても憲法九十二条を援用しております。  御承知のとおり、憲法九十二条は、地方公共団体組織及び運営に関する事項は、地方自治本旨に基づいて法律で定めると。したがいまして、その法律というのは地方自治本旨に基づくものでなければならないということを申し上げたつもりでございます。

大森政輔

1999-07-07 第145回国会 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第10号

政府委員大森政輔君) 地方自治本旨というのは何かということでございますが、地方公共団体運営原則として住民自身責任においてみずからの手で行うという住民自治原則と、もう一つは、国から独立した地方公共団体の存在を認め、これに地方行政を自主的に処理させるという団体自治原則をともに実現するという、そういうのが地方自治原則でございます。

大森政輔

1999-07-01 第145回国会 衆議院 内閣委員会 第11号

大森(政)政府委員 ただいま御言及いただきました憲法第一条、これは言うまでもなく、現在の天皇地位について規定しているわけでございます。「天皇は、日本国象徴であり日本国民統合象徴であつて、この地位は、主権の存する国民総意に基く。」という規定をしているわけでございまして、この規定君が代国歌と定めることの直接の根拠ということにはならないと思いますけれども、やはり、国歌内容である「君」について

大森政輔

1999-07-01 第145回国会 衆議院 内閣委員会 第11号

大森(政)政府委員 まず、私の方から憲法上の根拠は何かという点についてお答えいたしたいと思います。  憲法を見渡しましても、直接これが根拠であるという条文はないように思われます。しかしながら、法律を制定します場合に、憲法明文根拠がなければ法律は制定できないというものではないのでなかろうかと思います。  御承知のとおり、憲法第四十一条では、国会は唯一の立法機関であるというふうに定められているところでございまして

大森政輔

1999-06-15 第145回国会 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第3号

政府委員大森政輔君) 先国会における菅直人衆議院議員に対する私の答弁に言及してのお尋ねでございますので、当時私が申し上げました発言の趣旨を少し敷衍して御説明いたしたいと思います。  当時、菅直人議員に対してただいま御引用いただきましたような答弁をいたしましたが、この答弁趣旨と申しますのは、地方公共団体は包括的な行政権能を有している、そして現に地方公共団体の執行にゆだねられている事務自体は、国、

大森政輔

1999-06-03 第145回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第11号

大森(政)政府委員 先ほど私は、全会一致方式慣行としてとられてきているという言葉を使ったわけでございますが、これは要するに、憲法を離れて、長い間そういう方式がとられた慣行だからという意味じゃございませんで、やはり、憲法要請に基づいて行われたからそういう方式が続いているのである、したがって、憲法要請を踏まえた慣行であるということでございます。

大森政輔

1999-06-03 第145回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第11号

大森(政)政府委員 委員指摘のような見解も学説の中にはないことはないわけでございますけれども、政府従前から一貫して、やはり各閣僚が具体的な案件につきまして賛成をして初めて国会に対してみずからも責任、本当に責任を負えるのであるという考え方が基本になりまして、そういう事前の、白紙委任的な閣議決定では足りないというふうに解しているところでございます。

大森政輔

1999-06-03 第145回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第11号

大森(政)政府委員 お尋ねの件につきましては、特に内閣議事運営方法につきましては、明文の定めはないわけでございます。ただ、御承知のとおり、旧憲法下で確立した慣行、そして日本国憲法の施行後も一貫してとっておりますのは、閣議意思決定全会一致により議決がなされるべきでありという考え方でございます。  これのよって来る理由でございますが、日本国憲法は御承知のとおり議院内閣制を採用している、そして、内閣

大森政輔

1999-05-27 第145回国会 衆議院 行政改革に関する特別委員会 第6号

大森(政)政府委員 お尋ねの件につきましても、先ほど大蔵大臣から非常に簡潔明瞭に御説明があった点で尽きるのではなかろうかと思うわけでございます。  要するに、金融破綻処理制度及び金融危機管理企画立案と申しますのは、そのスキームへの財政の関与有無を問わずに、およそ金融機能の安定や預金者等保護観点から行われるものである以上、やはり金融機能の安定とかあるいは預金者保護等を本来の任務とする金融庁

大森政輔

1999-05-24 第145回国会 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第11号

政府委員大森政輔君) 「戦力」という言葉、これは広く考えますと、文字どおり戦う力ということでございますが、このような言葉意味だけからいたしますと、憲法九条は一切の実力組織ということになり、その一切の実力組織を保持しないと宣言しているように読めるわけでございますけれども、ただ先ほど申しましたように、憲法九条も、我が国に対する武力攻撃があった場合に我が国を防衛するために必要最小限度実力行動をすること

大森政輔

1999-05-24 第145回国会 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第11号

政府委員大森政輔君) 憲法十三条の拡大解釈でないかという御質問でございますが、御承知のとおりのように規定する憲法九条のもとにおきましても、日本国独立主権国家として固有の自衛権を放棄しているわけではない、我が国に対して外国から直接の急迫不正の侵害があった場合に、日本国家として国民権利を守るための必要最小限度実力行使までも認めないことを九条が規定しているものではないという趣旨のことを申し上げた

大森政輔

1999-05-21 第145回国会 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第10号

政府委員大森政輔君) お尋ねの件に関しまして、どういう切り口からお答えするのが一番御理解いただけるかと頭を悩ませておるところでございますけれども、今まで御説明申し上げていない観点から申しますと、要するに国家と申しますのは、憲法を頂点とする国内法と、そして国際法と、二つ法体系の規律を受けるということでございます。そして、我が国におきましては、憲法国際法内容が抵触するという場合には、憲法が優越

大森政輔

1999-05-20 第145回国会 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号

政府委員大森政輔君) ただいま御指摘答弁、まだ手元に資料がございませんので、どういう意味で述べられたのか、なおよく後ほど読ませていただきたいと思います。  それはともかくとしまして、地上での航空機に対する給油給油しなければ航空機は飛び立てないわけですから、給油したら飛び立って戦闘行動に赴く、そういう意味では密接な関連性があると言えば言えようと思いますけれども、我々が武力行使一体化するといういわゆる

大森政輔

1999-05-20 第145回国会 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号

政府委員大森政輔君) ただいま委員の御質問の中で成田空港でも云々という日本民間空港使用の話がありましたけれども、周辺事態において米軍航空機滑走路使用するという場合には、安保条約六条に基づいて提供しているいわゆる米軍基地飛行場使用の場合と臨時的に我が国民間空港滑走路使用を認める場合と両方あろうかと思うわけでございます。いずれにしましても、要するに安保条約及びその関連取り決めに基づいて

大森政輔

1999-05-20 第145回国会 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第9号

政府委員大森政輔君) まず、お尋ね発進準備中の航空機に対する給油一体化との関係でございますが、これはただいま防衛庁長官から答弁がありましたように、法案で明確にそれを行わないというふうに除外しているわけでございますから、それについて、もしやるとすれば一体化するのかしないのかということのお答えをするのは差し控えるというのが政府の基本的な態度でございます。  ただ、そうはいいましても、過去二年ほど

大森政輔

1999-05-12 第145回国会 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第5号

政府委員大森政輔君) 船舶検査における警告射撃の問題につきましては、先ほど申し上げましたように、政府案検討過程におきましては警告射撃を入れることについて憲法に明白に抵触しないという結論に達するには至っていなかったということ、それから、最終的には政府案警告射撃をセットしないということになりましたから、その段階でそれ以上の結論を出す必要がなかったということでございます。  今後、三党協議を経て策定

大森政輔

1999-05-12 第145回国会 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第5号

政府委員大森政輔君) お尋ねの件は、昨日もお答えいたしたわけでございますが、やや話し言葉で話したために真意が二様にとられている面がございますので、正確にお答えいたしたいと思います。  お尋ね船舶検査活動における警告射撃、これはひいては警告射撃が効果を生じない場合のスクリュー等船体への射撃等航行不能措置までつながっていく問題でございまして、このような一連の行為念頭に置いて検討する必要があるということが

大森政輔

1999-05-11 第145回国会 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号

政府委員大森政輔君) まず、集団的自衛権とはいかなる概念であるかということでございますが、これは先ほども申し上げましたように、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国攻撃されていないにもかかわらず実力をもって阻止することを正当化される地位、このように説明されるのが通常でございます。  したがいまして、この武力攻撃実力で阻止するということでございますから、この実力で阻止するというのは

大森政輔

1999-05-11 第145回国会 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号

政府委員大森政輔君) お尋ねの件につきましては、結論から申し上げますと、後段で言及をされたような意味であろうということでございますが、敷衍して申し上げますと、周辺事態と申しますのは、我が国の平和と安全に重要な影響を及ぼす事態ではございますけれども、いまだ我が国に対する現実武力攻撃が開始されている事態ではない。したがいまして、自衛権を発動できる要件を満たしているわけではございません。  この法案

大森政輔

1999-05-11 第145回国会 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第4号

政府委員大森政輔君) まず、お尋ねの第一点である自衛権とはいかなる概念であるかということでございますが、一般国家に対する急迫不正の侵害があった場合に、その国家実力をもってこれを防衛する権利、このように説かれているところでございます。  なお、御承知のとおり国連憲章の五十一条におきましては、今述べましたような自衛権、すなわち個別的自衛権のほかに集団的自衛権という概念を認めております。この場合の

大森政輔

1999-05-10 第145回国会 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第3号

政府委員大森政輔君) まず、この法案が予定している事柄はいかなることであるかということを御理解いただかなければならないわけでございますが、特に今回行おうとしております後方地域支援、ここでは周辺事態に際しまして安保条約の目的の達成に寄与する活動を行っている米軍に対する補給、輸送、修理及び整備、医療、通信等支援措置を行うことを指しているわけでございます。したがいまして、このこと自体憲法が禁止している

大森政輔

1999-05-10 第145回国会 参議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第3号

政府委員大森政輔君) 委員のお言葉の中にも、削られてしまって、しかも現実にはまだ提案されていないものについて質問することはまずいと、こういうお言葉があったわけでございますけれども、まず、修正によりまして削られた船舶検査におきまして、いわゆる威嚇射撃あるいは警告射撃が予定されているのかどうかということが衆議院では御質問がございまして、その点につきましては、削られた政府案における検査に際しては威嚇射撃

大森政輔